最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5705 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三の上告趣意(後記)第一点について。
罰金等臨時措置法に関する所論福岡高等裁判所判決の後に、当裁判所第一小法廷
決定は、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に罰金等臨時措置法を必ずしも
常に示す必要はないと判示している(昭和二六年(あ)第三九七六号同二七年一〇
月二日第一小法廷決定、判例集六巻九号一〇九七頁以下)。それ故、前記福岡高等
裁判所判決は、刑訴四〇五条三号の最高裁判所の判例がない場合の高等裁判所の判
例に該当しない。従つて、原判決は所論のように判例と相反する判断をしたもので
はないから論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は、原判決に事実の誤認があることを主張するものであつて刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を調べても本件には刑訴四一一条を適用すべき事由
も認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見で主文の
とおり判決する。
昭和二八年七月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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